無知は狂気と昔先輩に言われたことを痛感した話 〜難病・障害になった我が家が「知らずに損しそうになった税金と手続」のリアル〜
難病や障害で働けなくなった時、どうしていいかわかりました?
私は、傷病手当と確定申告だなーとぼんやりは見えていましたが
具体的にはわかりませんでした。
傷病手当はほかの記事で紹介しているのでこちらをご覧ください。
難病や障害になったとき、税金を一番安くする(手残りを増やす)ための結論は、
妻の年末調整で障害者控除を申請し、夫は自分の確定申告で払いすぎた税金を取り戻す
というW(ダブル)手続きです。
何をすればいいの?
いい質問です(笑)
それでは具体的な手順をかいていきます。
1. 【妻側】会社の年末調整で「障害者控除」を書く具体的な手順
「妻の年末調整が一番忘れがち」とお話ししましたが、手続き自体はとっても簡単です。
秋頃(10月〜11月)になると、奥さんの会社から配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という紙に数箇所記入するだけで完了します。
【記入するポイント】
- 「障害者」の項目欄にチェックを入れる
- 「同一生計配偶者」の欄にチェックを入れ、夫(あなた)の名前を書く
- 障害の種別や等級を書く(例:身体障害者手帳○級、難病の受給者証など)
💡ここが重要!
「妻がフルタイムで稼いでいるから、夫を扶養に入れないのでは?」と勘違いされる方が多いのですが、「障害者控除」には妻側の収入制限がありません。 奥さんがいくら稼いでいても、旦那さんを障害者控除の対象にすることができます。
これだけで、奥さんの「所得税」と、翌年の「住民税」がダブルで安くなります。
私の場合、特別障碍者2級なので奥さんが所得税75万、住民税53万の控除になりますね。
2. 【夫側】休職前の税金を取り戻す!確定申告(還付申告)の流れ
次に旦那さん側の手続きです。
年の途中で休職・退職して傷病手当金になった場合、働いていた期間(例:1月〜7月など)の給与からは**「1年間フルで働く前提」**の高い所得税が天引きされています。
傷病手当金自体は「非課税(税金がかからない)」なので、1年間のトータルで見ると完全に税金を払いすぎている状態になります。
【取り戻すための3ステップ】
- 源泉徴収票を用意する
休職前に働いていた会社から「令和○年分の源泉徴収票」をもらいます。 - 翌年2月〜3月に確定申告(還付申告)をする
スマホやパソコン(e-Tax)、またはお近くの税務署で申告します。今はスマホが楽です。その年のアプリが出てきます。
昨年分は、我が家はそれでやりました。楽すぎて、今までは何だったのかなと。。。 - 指定した口座に税金が振り込まれる
申告から数週間〜1ヶ月程度で、天引きされていた所得税が戻ってきます!
※なお、還付申告(税金を取り戻す申告)だけであれば、2月16日〜3月15日の確定申告期間を過ぎていても、過去5年以内ならいつでも申請可能です。
3. 税金だけじゃない!社会保険・固定費をさらに浮かせるポイント
「じゃあ、年金や健康保険も安くなるの?」と気になるところですが、ここは注意が必要です。
- 妻の社会保険料・年金 ➔ 安くなりません
奥さん自身の給料の額だけで計算されるため、夫が病気や障害になっても安くはなりません。 - 夫の国民年金 ➔ 「法定免除」になる可能性がある
もし障害年金(1級または2級)を受給される場合、手続きをすれば夫の国民年金保険料は全額免除(法定免除)になります。傷病手当でも話を聞いてくれます。そのお話はこちら - 夫の健康保険 ➔ 妻の「扶養」に入れるラインがある
傷病手当金や障害年金を含めた旦那さんの年間収入が**180万円未満(月15万円未満)**であれば、奥さんの健康保険の扶養に入れる可能性があります。扶養に入れれば、旦那さん自身の国民健康保険料をゼロにできます。
まとめ:知らずに放置は一番もったいない!今すぐできるチェックリスト
病気や障害で働けなくなると、収入が減って不安になりますよね。
だからこそ、もらえる手当(傷病手当金)だけでなく、**「払わなくていい税金を取り戻す・安くする」**という視点がとても大切になります。
最後に、我が家で実践したチェックリストをまとめておきます。
- 旦那さんの障害手帳や受給者証の「等級」を確認する
- 休職前の会社から「源泉徴収票」をもらっておく
- 秋になったら、奥さんの会社の年末調整で「障害者控除」を申請する
- 翌年、旦那さん自身の名前で確定申告(還付申告)をして税金を取り戻す
「知らなかった…」で数万円〜十数万円損をしてしまうのは本当にもったいないです。
ぜひご夫婦で話し合って、ひとつずつ手続きを進めてみてくださいね。
